精神・発達障害の診断で受けられる福祉制度について【手帳,年金,医療費支援】

生き方
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はじめに

今回は発達・精神障害の診断で受けられる福祉制度についてまとめます。
精神障害者手帳、障害年金、自立支援医療などの「お金」に関わるものを中心にまとめます。

私自身は「精神障害」と「お金」の専門家ではありません。

ただ精神や発達に関する支援を受ける立場になり…
「自分が何言ってるか分からなかったのでまとめた記事」になります。

なので間違ってる可能性があったり…
月日が経ってルールが変わってる可能性があります。

主な福祉制度

傷病手当(就労者のみ)

診断が下りる前に「会社員などで通勤」していた人だけがもらえる制度です。
主な退職して受け取れる支援金は下記の2つになります。

【失業保険 → 就労意欲がある健常者が "一時的" に退職になった場合の保険金
 → 貰える期間は「就労していた年数」と「年齢」条件によって異なる
 → 期間は短め(90~240日など、詳細【傷病手当
 → 病気やケガなどで "働けなくなった" 人への給付金
 → 貰うには「医師の判断」と「そのほかの細かな条件」を満たす必要がある(詳細

金額的は働いていた時の給料で決まります。
どちらもだいたい給料の少し下の値「50~80%」ぐらいのお金になると考えてください。

「失業保険」と「傷病手当」は同時にはもらえません。

なので失業した健常者は失業保険。
精神や発達などの診断が下りた方は傷病手当と考えれます。

また傷病は精神以外の事故などの身体的な障害があってももらえます。
ただし勤務中に事件が起こると「労災判定」となるので注意。

勤務外でのプライベートな期間で起こった就労不可な出来事に対する補償です。

自立支援医療(長期通院が必要と判断された場合)

年収が “約”830万円以下の人の精神科・心療内科の通院治療費の負担を減らす制度です。
診察、薬、カウンセリング代などの負担が大きく下がります。

【もらえる条件】

・担当医が継続的な通院が必要であると判断した
・健康保険に加入してる

この2つを満たし、書類を提出した “後” であれば医療費1割が適用されるようです。
ちなみに歯医者など「精神科や心療内科の治療」以外の医療行為は1割負担になりません。

また年収などの状況により医療費の上限額も変わります。 (詳細

◆生活保護受給者 = 0円
◆「市町村民税が非課税」かつ「年収80万以下」 = 月2,500円
◆市町村民税が非課税の方 = 月5,000円
◆市町村民税が~23万5000円以下の方 = 総医療費の1割、または高額医療費の自己負担上限額
◆市町村民税が~23万5000円以上の方 = 対象外(もらえない)
 ↑もらえない人の年収目安はおよそ833万円

要するに、すごく稼いでない人が精神・発達障害の診断を受けた場合の支援です。
貰うのに一定の通院期間が必要というわけではなく、医師が判断すればもらえます。

とはいえ月2,500円でも結構痛手な気がするのですが…
もらえるモノは貰っておきましょう。

忘れられてることもあるので、いけそうな方は医師に貰いたいと伝えましょう。

精神障害者手帳(6か月以上通院)

まず「精神障害者」と「療育」と「身体障害」の手帳は別物なので注意。

【手帳の種類と対象者】

・精神障害者手帳 → 精神病・発達障害など(鬱、統合失調症、ASD、ADHD)
・療育手帳 → 知的障害がある18歳未満の人
・身体障害手帳 → 五感や身体的な機能に問題がある人

で、この記事の内容的に「精神障害者手帳」の話をしていきます。

精神障害者手帳がもらえる条件

・精神疾患や発達障害で日常や社会生活に制約がある
・その症状の初診から "6か月" が経っている

つまり半年以上は通院しないともらえません。
そして手帳は症状の重さに合わせて1~3級に分類されて渡されます。

精神障害者手帳の等級(雑に解説)

・1級 → 常に他人の助けがなければ生きれない
・2級 → 日常生活に著しい制限を受けるが一人でできることもある
・3級 → 一人でできることが多いが何かしらの制限や生きづらさを抱えている

(詳細

こうして診断が下りて6か月以上通院を続けると…
「ASD 3級」や「ADHD 2級」みたいな呼び方で自身の状況を伝えれるようになります。

良くも悪くもね。

主な福祉支援の内容は下記。

◆お金に関して

【所得税の控除追加】 → 1級は40万円、2と3級は27万
【住民税の控除追加】 → 1級は30万円、2と3級は26万

【贈与税の控除額変更】
 → 1級は+6000万まで控除
 → 2と3級は+3000万まで控除
 → 贈与税の基礎控除とは別枠(110万+等級に合わせた控除額)

【その他】
・相続税などの控除
・交通機関や美術館や博物館など割引
…など

ーーーーー

◆就労に関して
 → 障害者雇用枠での就職が可能になる。

※AとB型作業所は手帳なしでも利用可能。
 ただし「障害福祉サービス受給者証」が必要。
 これの取得に手帳、もしくは他の診断書類が必要になる。
  → 手帳があると話が早い。

税金に関して、細かな計算式が出てきませんでした。

具体的な額は書いてたりするのですが…
その金額が “上書き” なのか “加算” なのかが謎。

気になる方や生前贈与を検討する方は…
「障害者支援センターの人」か「ファイナンシャルプランナー」などに相談した方が良いと思います。

そして「精神障害者手帳の等級」と「障害年金」の等級は別物なので注意。
精神障害者手帳では “お金は貰えません” 。

障害年金(審査が厳しめ)

障害の程度に合わせてお金がもらえる制度です。
ただし税金が使われてるのでかなり判定は厳しめ。

◆障害年金がもらえる条件

【通院期間】
初診日から1年6か月後(ここの状態で判断)

ーーーーー

【程度】
・1級:常に介助が必要、ほぼ自立不能
・2級:日常生活や労働に著しい制限
・3級:日常生活や労働にやや制限あり(厚生年金加入者のみ)

→ 厚生年金は一般的に会社勤めの人が入る年金。
≒ 3級は会社勤めしてた労働者じゃないと多くの場合でもらえない。

ーーーーー

【その他】
・初診が日本国内の病院
・年金加入期間中に 一定期間の保険料納付が必要
 → 国民年金:初診日の前々月までの直近 2年間の保険料納付 が条件
 → 厚生年金:条件の振れ幅がある、加入期間が1年以上認められることも

つまりそれなりに通院して、それなりに症状が重くないともらえないです。
支援としてもらえるモノは下記。

【雑な障害年金の額解説】

・1級 → だいたい100万円 / 年
・2級 → だいたい80万 / 年
・3級 → だいたい60万 / 年

(詳細

なので「ASD」や「ADHD」で2や3級が取れても…
障害年金は
判定が下りずに貰えないという人が世の中には出てきます。

仮の話ですが…

・もともと社会不適合で就職してなかった
・なので診断時は就職しておらず厚生年金じゃなかった
・障害年金3級取れるぐらいのモノはある
・2級の判定は取れるほどではない

→ このような人は受けれません。

そしてお金に困った人間はどうすればいいのか?
行きつくのが「生活保護」というアレ。

生活保護(最終的な行先)

これまで紹介した支援の受け皿などからこぼれた人の受け皿です。
細かく書かなくても、知名度は合ってイメージはつくはず。

本当に最終手段の選択肢。
ただ精神や発達障害などは条件が重なるとここに行きつくことがあります。

そして生活保護取ったら2級判定もらえるみたいなことが起こったりするらしい。
よくわからないね。

精神障害者が生活保護を受ける場合、金額が加算されることがあります。

【生活保護の障害者加算】

・障害者 "手帳" が1級 → +26,000~28,000円
・障害者 "手帳" が2級 → +17,000~18,000円
・障害者 "手帳" が3級 → なし

※金額は地域で前後

あと生活保護者になると通院費が「医療扶助」で無料になります。(全額公費)
このあたりの利用も検討していく流れになります。

まとめ

今回は発達障害の検査と診断が下りるまでの流れを紹介しました。

・発達障害の主な福祉制度は「自立支援医療、障害者手帳、障害年金」
・就労してた人が退職する際には「傷病手当」が使える
・初診時が就労の方は障害年金3級の申請が可能
・初診時で就労してない人は障害年金は取れて2級から
・このあたりの福祉制度からあふれた人の最後の行き先が生活保護
・障害者が生活保護を受ける場合は障害者加算制度が使える(手帳2級から)

また他にも発達障害などの事を解説してます。

発達障害の検査と診断が下りるまでの流れ
まずDSM-5などで自己診断をします。そして疑いがあれば初診は精神科専門医がいる場所を選んで行きます。初診時は「病名」ではなく「困りごと」で伝えるのがコツ。また医療費、薬代を安くできる自立支援医療は早めの受けましょう。

ぜひ、こちらもご覧ください。

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