【やよい青色申告】確定申告で生命保険料の所得控除をする方法

個人事業
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はじめに

今回は、やよい青色申告オンラインで確定申告で生命保険料の所得控除をする方法を紹介します。

所得控除の入力

確定申告可能時期まで待ちます。
2/15~3/15になると確定申告のボタンが出ます。

こちらをクリック。

入力を進めて、Step3に到達させます。
こちらの開始をクリック。

ここの4番目に所得控除があります。

所得控除の選択で「生命保険控除を受ける」設定にします。
保存して次へ、を選択。

次の画面で入力方法が紹介されます。
こちらを確認。

これに合わせて入力 → 保存して次へ。
あとは、残りの入力処理を終わらせます。

すべて完了すると、所得税確定申告書がダウンロードできます。
こちらをDLしたら、7年以上保存してください。

帳簿・決算関係書類、現金預金取引等関係書類は7年間保存。
その他の書類は5年間の保存が必要。

確定申告後に保存が必要な書類と保存期間| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報
確定申告後に保存が必要な書類と保存期間

なので…たぶん5年で大丈夫ですが、
間違った時や何かあった時のために、安全策を取ると7年がおすすめ。

おまけ:貯蓄型保険はおすすめしない

貯蓄型保険は、基本おすすめしません。
・投資商品としては利回りが微妙
・節税効果も微妙(保険契約者の所得税率10% → 控除額は40,000円×10%=4,000円だけ)
・預金枠ならアリだが手間を考えると微妙

ちなみに私は、明治安田生命の「じぶん自立」という保険を契約してます。

手軽な積立保険「明治安田生命じぶんの積立」|明治安田生命
「明治安田生命じぶんの積立」。毎月5,000円から始められ、全期間を通じて既払込保険料以上の金額が受取れる、手軽な積立保険です。

新規契約は手間なのでおすすめしません。
が、私は一度契約してしまったので、預金枠として満期まで持つ事にしました。

おすすめしない理由などはこちらで解説。

【お金】貯蓄型保険は基本おすすめしない+それでも私が持ってる理由
節税/投資目的の保険契約はおすすめしません。投資商品として利率も微妙、節税効果も保険契約者の所得税率が10%の場合 → 控除額40,000円×10%=4,000円の控除にしかならないので微妙。ただ、銀行に預金するよりは良いという事を解説。

まとめ

今回はやよい青色申告で、確定申告で生命保険料の所得控除をする方法を紹介しました。

・確定申告ができるようになってから入力可能
・確定申告 → Step3 → 控除の選択の所で書く
・ただ、貯蓄型保険はおすすめしない

他にも、クリエイター向けの帳簿付け・確定申告関連の情報はこちらでまとめてます。

ぜひこちらもご覧ください。

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