はじめに
今回は、開業するのに必要な書類と確定申告について紹介します。
絶対に開業・確定申告が必要な条件
会社員、給与所得がある場合 → 年20万以上
無職で、給与所得が無い場合 → 年48万以上
副業20万以上。
本業48万以上で覚えてください。
他にも、給与が2000万以上や災害免除法適応などがあります。
詳しくは国税庁のこちらのページをご確認ください。
開業・確定申告できる条件
確定申告は、開業届を出せば、誰でもできます。
赤字でも、開業届出せば個人事業主になれます。
=赤字でも確定申告できます。
開業・確定申告するメリット
◆開業のメリットは下記
・税法上有利な確定申告ができる(青色確定申告)
・屋号の入った通帳を作れる(屋号=事業版ペンネームのようなもの)
◆確定申告のメリットは下記
・事業に使った機材などは経費にできる
・事業に関係あれば、本なども経費にできる(経費率の調整が必要)
・開業届前の出費も記録があれば開業準備費で経費化できる
・会社員の場合、給料所得-赤字の事業所得で節税可
赤字の事業所得=経費 → 給料から機材費引いた額で税が計算できる
会社員で、何か事業っぽい事をしてる方は、赤字でも確定申告するメリットあり。
※ただ、確定申告は会計ソフトが必要です。
年1万ぐらいの出費が嫌なら、あえて赤字の申告はしないのもアリ。
会社勤めで、収益化したてのYoutuberさんは、
カメラや編集ソフトの赤字を経費化して
給料所得の黒字-事業所得の赤字で相殺できます。
収益化してないYoutuberさんでも、事業としてやってるならできると思いますが…
どこまでが、事業の経費とするかは難しい問題。
あまり悪質な事をやるとペナルティを食らうので注意。
開業に必要な書類について
俗にいう開業届… と言っても色々種類があります。
・個人事業の開業・廃業等届出書(国、税務署に出す)
・個人事業税の事業開始等申告書(都道府県、市区町村、府税事務所に出す)
・青色申告承認申請書(青色確定申告します宣言書)
この3つが基本です。
他にも、家族や配偶者を従業員として雇い給与を払う場合、
「青色事業者専従者給与に関する届出書」が必要になります。
詳しくは、皆さんの条件に合わせて検索や、1度専門書を通しで見た方が良いです。
▼私が昔、参考資料として読んだ本。
税関係はルールが変わりやすいです。
もし買うなら、できるだけ最新の本を選ぶのがおすすめ。
書類の入手方法+提出先や書き方
まず大事なのが「税務署」と「府税事務所」が別物という認識です。
・税務署 = 国
・府税事務所 = 都道府県や市区町村
この2つを分けて考え、書類を入手 → 提出する必要があります。
税務署に出す書類
下記の2つは国、国税庁に出す書類です。
・個人事業の開業・廃業等届出書(国、税務署に出す)
・青色申告承認申請書(青色確定申告します宣言書)
国税庁のWEBサイトからDLできます。
[申請書様式・記載要領]にあるPDFをダウンロードしてください。
書き方は提出方法は、DLしたWEBページに書かれてます。
私は確認の意味も含め、印刷して記入。
→ 最寄りの税務署に持っていきました。
・関係の無い所は空白でOK(記憶が正しければ、半分以上が空白でした)
・屋号 → 決まって無ければ無しでOK(ただし屋号の通帳口座は作れない)
…難しければ、予備で3枚ぐらい印刷 → 税務署に行って見てもらいながら書きます。
職業欄に書く内容について
職業欄は重要です。
職業に書く内容によって税率が変わります。
雑にまとめると、医療系 → 3%、畜産系 → 4%、その他5%です。
▼職業名はこちらを参考にしてください。
同じ名前を書けば、ハズレを引きません。
…ちなみに私は「デザイン業」で提出しました。
府税事務所に出す書類
下記は府や市、府税事務所に出す書類です。
・個人事業税の事業開始等申告書(都道府県、市区町村、府税事務所に出す)
…これは、各自で住んでる地域に合わせて検索し、入手してください。
「個人事業税の事業開始等申告書 〇〇県」で検索。
東京や大阪の例をあげるとこちら。
また、市区町村によっては別の書類が追加で必要な事があるようです。
詳しくは、お近くの府税事務所に問い合わせてください。
こちらも…
書き方は提出方法は、DLしたWEBページに書かれてます。
私は確認の意味も含め、印刷して記入。
→ 府税事務所に持っていきました。
・控えが欲しい方は2つ以上印刷して持っていてください
・1つ目の書類は回収されます。
・2つ目の書類に印鑑が押されます。
・印鑑が無い物は控えとして無効になるようです。
…私は知らなかったので、控えは作りませんでした。(現状問題無し)
確定申告の種類について
確定申告は下記の2つがあります
・白色確定申告
・青色確定申告
基本は青色がおすすめ。
白色申告
開業届無しでできる確定申告。
簡単だけど、免税される収益が10万まで。
…なので、多くの人は次の青色申告を行います。
青色申告
一般的な確定申告。
免税額は55万。
さらにネットで提出すれば65万まで免税。(e-Tax)
↓↓詳細↓↓
青色確定申告のでどんなことをするか。
実例が見たい方はこちらをご覧ください。
青色申告に必要なモノ
必要なものは下記の2つ
・会計ソフト
・帳簿記入の知識
会計ソフト
会計ソフトはほぼ必須。
1年1万払っても、時間をお金で買うという観点で買った方が良いです。
↓手打ちでやろうとした失敗談はこちら↓
ちなみに私は弥生会計を使ってます。
私のブログに合わせるならコレ。
…主要なソフトが3つぐらいあるので、気に入ったものを選んでください。
帳簿記入の知識
確定申告に必要な書類の記入を「帳簿記入」と言います。
これを略すと「簿記」。
なので、簿記の知識はあると嬉しいですが…。
正直、「座学の簿記」と「実務の会計ソフト入力」で別物な所があるので不要と言えば不要。
簿記より、検索する力+分からない事を税務署に聞きに行く力の方が重要。
簿記3級… 学ぶだけ学んだのですが(受験はしてない)
為替系の処理が2級からで、
実務でほしいかった内容と微妙にずれていた…。
簿記3級でも学んでおくと、基礎つよつよになれますが…。
実務は「仕訳」という処理と、分からない事を検索する気力さえあれば大丈夫です。
仕訳の実例はこちらをご覧ください。
私が得た収益の仕訳方法すべてをこちらにまとめてます。
仕訳の基礎は「仕訳 ルール」などで検索してください。
こちらの図などが、分かりやすい。
…で終われないので、概要だけ紹介します。
仕訳の概要紹介
仕訳=1つの取引の2面性を記録して書く行為です。
ものを買う場合…
「費用の発生」 / 「資産の減少」 のように”左右に分けて”2つの記録を書きます。
そして、この左右の数字の合計を合わせる必要があります。
右側を貸方、左側を借方と言います。
これは銀行側から見た貸借の対応表記。
…深く考えると負けるので、謎の装飾ぐらいで認識してください。
費用の発生 = 左側に書く(借方) / 買った物の返品など
費用の取消 = 右側に書く(貸方) / 機材の購入など
収益の発生 = 左側に書く(借方) / 商品が売れた時など
収益の取消 = 右側に書く(貸方) / 売れたものの返品など
ーーーーー
資産の増加 = 左側に書く(借方)/ お金が増えた時など(支払待ちも含む)
資産の減少 = 右側に書く(貸方)/ お金が減った時など
負債の減少 = 左側に書く(借方)/ 借金返済や支払待ちのお金を払った時など
負債の増加 = 右側に書く(貸方)/ 借金や支払待ちのお金が増えた時など
資本の減少 = 左側に書く(借方)/ 資本金などを減らした時など
資本の増加 = 右側に書く(貸方)/ 資本金などを増やした時など
資本の増減は、ほとんど使わない。
(存在を忘れていたレベル)
あとは、必要な取引が何に当たるかを考える or 調べます。
例:現金の増加や機材の購入の場合…
・現金が100円増えた = 100円の資産の増加 / 100円の収益の発生
・50円の機材を購入 = 50円の費用の発生 / 50円の資産の減少
そして、〇〇の発生や増減という形では記入できないので…
取引内容の概要の情報に置き換えます。(勘定科目)
・現金が増えた = 現金 100円 / 雑所得 100円
・機材の購入 = 消耗品費 50円 / 現金 50円
取引の仕方で何を書くかは変わってきます。
〇〇 勘定科目などで検索してください。
例えばPaypalでお金を動かしてる場合、
「現金」の所を「その他の普通預金」などに置き換えます。
以上が仕訳の概要です。
まとめ
今回は開業するのに必要な書類と確定申告について紹介しました。
・会社員、給与所得がある場合 → 年20万以上から確定申告が必要
・無職で、給与所得が無い場合 → 年48万以上から確定申告が必要
・確定申告は白色と青色の2種類ある
・白色確定申告は開業届無しでできるが、税の控除額が10万まで
・青色確定申告は開業するとできる。税の控除額は最大65万
・開業届と1口に言っても出す書類は3つぐらいある
・開業届の主な提出先は「税務署」と「府税事務所」
・赤字でも開業、確定申告可能
・青色申告には、会計ソフトと簿記の仕訳の知識が必要
という事を紹介しました。
他にも個人事業関係の事をまとめてます。
ぜひ、こちらもご覧ください。
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